概要情報
事件名 |
日本航空 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第112号
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申立人 |
日本航空客室乗務員組合 |
被申立人 |
日本航空 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 9月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
教官任用にあたり申立人組合の組合員を差別し、それ以外の者との間の人数比に著しい不均衡をもたらしたことが問題となった事件で、申立人組合員とそれ以外の者との間の人数比の不均衡の是正を命じた。 |
命令主文 |
被申立人日本航空株式会社は、客室訓練所の教官(教官と教官補の総称)の選任にあたって、その人選が、申立人日本航空客室乗務員組合所属の者としからざる者との間で一方に偏することのないよう留意し、今後2年間に各職種別教官の人数比が、申立人組合としからざる者との各職種別人数比におおむね準ずるものとなるように是正しなければならない。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
教官任用にあたり申立人組合員を差別し、他の従業員との間の人数比に著しい不均衡をもたらしたことが不当労働行為とされた例。
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
教官任用差別の救済方法として、今後2年間に不均衡を避けた発令人事を行うことが相当とされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集183頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1979年10月25日 986号 52頁 
労働判例 1980年 1月1・15日 330号 121頁 
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