概要情報
事件名 |
トンボ交通 |
事件番号 |
静岡地労委 昭和54年(不)第3号
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申立人 |
全自交静岡地連トンボ交通労働組合 |
被申立人 |
トンボ交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 9月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
就業時間中の組合集会への参加及び腕章着用闘争を理由に組合員の年末一時金の考課分を零査定とした事件で、零査定が行われる以前の第一次考課査定による金員の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人トンボ交通株式会社は別表1に記載された者につき、昭和53年年末一時金における第二次考課査定による減額がなかった状態にもどし、同表記載の金額をこれらの者に支払わなければならない。 別表1 単位・円
氏 名 金 額 氏 名 金 額
X1 40,000 X13 30,000 X2 40,000 X14 30,000 X3 40,000 X15 40,000 X4 40,000 X16 30,000 X5 35,000 X17 40,000 X6 35,000 X18 35,000 X7 40,000 X19 35,000 X8 35,000 X20 35,000 X9 40,000 X21 35,000 X10 30,000 X22 35,000 X11 30,000 X23 40,000 X12 30,000 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
年末一時金の考課査定に当たり、就業時間中の組合集会への参加等を理由に申立人組合の組合員の考課分を零としたことが不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
年末一時金差別の救済として、零査定の行われる以前の第一次考課査定による金員の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集170頁 |
評釈等情報 |
 
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