概要情報
		
			
				| 事件名 | 根津建築事務所 | 
			
				| 事件番号 | 大阪地労委 昭和52年(不)第80号 大阪地労委 昭和53年(不)第64号
 
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				| 申立人 | 全日本港湾労働組合関西地方本部 | 
		
			
				| 被申立人 | Y1 | 
		
			
				| 被申立人 | 株式会社 根津建築事務所 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和54年 8月24日 | 
			
				| 命令区分 | 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 組合との会社再開協定にもかかわらず、経営を放棄して賃金を支払わず、会社再開等に関する団交申入れを拒否した事件で、会社及びその代表取締役Y1個人に対し、未払賃金(年5分を加算)の支払い及び組合員の地位保全に関する団交応諾を命じ、X1の個人事務所の閉鎖要請及び会社再建等に関する団交拒否については棄却した。 | 
			
				| 命令主文 | 1. 被申立人らは、X1及びX2に対して、昭和52年 6月分以降の未払賃金(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支払わなければならない。 2. 被申立人らは、X1及びX2の地位保全の問題について申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。
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				| 判定の要旨 | 1604 その他 組合は、会社とその代表取締役Y1個人との一体性を理由にY1の個人事務所の閉鎖をも求めるが、同事務所の設置はNの営業活動の自由に属するものであり、かかる自由はY1と会社との一体性故に否定され得る性質のものではないから、本件申立ては棄却せざるをえない。
 
 4916 企業に影響力を持つ者
 会社は、その設立の経緯、業務の受注の依存度あるいは業務遂行上の指導監督、経営上の諸決定に対する影響力等からみてその代表取締役であるY1の個人企業というべきであり、Y1個人は被申立人適格を有するものである。
 
 1201 支払い遅延・給付差別
 3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 会社再建が不可能であることを理由に賃金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。
 
 2231 組合の不誠実
 組合側の協定不履行を理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
 
 4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 会社の経営放棄による分会員の地位保全に関する団交については会社と一体である代表取締役Y1個人が自ら事業を営んでおり、雇用継続の基盤が失われていないとして団交応諾を命じた例。
 
 4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 会社再建及び代表取締役Y1の個人事務所閉鎖を求める団交申入れについて、再開協定履行の条件が失われていること、あるいは営業活動の自由の範ちゅうにあることから団交開催を命ずる必要はないとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集66集160頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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