労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三森屋 
事件番号  福岡地労委 昭和53年(不)第29号 
申立人  総評・全国一般労働組合福岡地方本部福岡支部 
被申立人  株式会社 三森屋 
命令年月日  昭和54年 8月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交ルール先議等を理由に団交を拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じ、陳謝文の掲示についての申立ては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人の団体交渉申し入れに対して、後記第1の(5)で認定した団交応諾条件に固執し、申立人がこの条件に応じないことを理由に団体交渉を拒否してはならない。
2. 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 団交ルールの確立を団交開催の前提条件として固執し、団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集119頁 
評釈等情報   

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