概要情報
事件名 |
協立興業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第103号
|
申立人 |
総評・全日本建設産業労働組合 |
被申立人 |
協立興業 有限会社 |
命令年月日 |
昭和54年 8月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
分会結成の中心人物の解雇問題に関する団交拒否事件で団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人協立興業有限会社は、申立人総評・全日本建設産業労働組合が昭和53年 3月 7日以降申し入れている同組合員X1の解雇等の問題に関する団体交渉を、これ以上引き続き行うことは無意味であるとして、拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
分会結成の中心人物の解雇問題に関する団交について業務多忙及び回答済みであるとして、一回応じたのみで以降一切の交渉に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集116頁 |
評釈等情報 |
 
|
|