労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  世界堂 
事件番号  東京地労委 昭和50年(不)第139号 
東京地労委 昭和51年(不)第52号 
東京地労委 昭和52年(不)第52号 
申立人  全統一労働組合 
被申立人  株式会社 世界堂 
命令年月日  昭和54年 8月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昭和50年、51年昇給、昭和49年ないし51年一時金について申立人組合の組合員を他の従業員より低く査定した事件で 考課査定の是正と差額相当額の支払いを命じた。 
命令主文  被申立人株式会社世界堂は、昭和49年冬期、昭和50年夏期・冬期、昭和51年夏期・冬期の各一時金および昭和50年、昭和51年の各昇給について、申立人全統一労働組合の組合員に対する査定を、中位のランクであるBに再査定し、これによって生じた差額相当額を支払わなければならない。再査定すべき対象組合員とその時期は、下表○印により示すとおりである。

    査定 昭和49年 昭和50年 昭和50年 昭和50年
 組合員   冬期   夏期   昇給   冬期
 氏名    一時金  一時金       一時金

 X1     ○    ○    ○    ○

 X2     ○    ○    ○    ─

 
 X3     ○    ○    ○    ○

 X4     ○    ○    ○    ○

 X5     ○    ○    ○    ○

 X6     ○    ○    ○    ○

 X7     ○    ○    ○    ○

 X8     ○    ○    ○    ○

 X9     ○    ○    ○    ○

 X10    ─    ○    ○    ─


    査定 昭和51年 昭和51年 昭和51年
 組合員   昇給   夏期   冬期
 氏名         一時金  一時金

 X1     ○    ─    ─



 X2     ─    ─    ─

 X3     ○    ○    ○

 X4     ○    ○    ○

 X5     ○    ─    ─

 X6     ○    ○    ○

 X7     ○    ○    ○

 
 X8     ○    ○    ─

 X9     ○    ○    ─

 X10    ─    ─    ─ 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
昇給、一時金について、申立人組合をそれ以外の従業員より低く査定したことが不当労働行為とされた例。

4413 給与上の不利益の場合
昇給、一時金査定差別の救済として、申立人組合員の査定を中位のランクであるBに再査定し差額相当額を支払うよう命じた例。

業種・規模  家具・装備品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集104頁 
評釈等情報  労働判例 1979年12月 1日  328号 79頁 

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