概要情報
事件名 |
東京12チャンネル |
事件番号 |
東京地労委 昭和51年(不)第85号
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申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 関東地方連合会 |
申立人 |
民放労連東京12チャンネル労働組合 民放労連東京地区労働組合 |
被申立人 |
株式会社 東京12チャンネル |
命令年月日 |
昭和54年 5月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の長期アルバイト、番組契約者、下請労働者を社員化する問題に関して、労使のトップ交渉において合意された内容が、会社の最高議決機関である役員局長会の承認を得られなかったとして、会社が調印を拒否した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2252 署名・調印拒否
長期アルバイト等の社員化協定書案文等は、労務担当局部長が社長とはかりつつ、労使紛争解決の方策として、ぎりぎりの線まで煮つめたものであるにも拘わらず役員局長会がこれを否決した姿勢は、非難されるべきであるが、労務担当局長と組合委員長との間で協定成立には最終的に会社の役員局長会の議決承認を得るとの了解があった以上、法的には協定としては不成立であり、協定成立を前提としてその調印を求める本件申立ては棄却せざるを得ない。
5200 除斥期間
長期アルバイト等の社員化要求に関する文書の正式調印拒否について、調印がなされなかったのは昭和50年 5月18日の団交であると会社は主張するが、交渉打切りを通告した51年 3月16日であるのが相当であるから、申立て(51年 7月22日)は除斥期間に抵触しない。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集539頁 |
評釈等情報 |
 
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