労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ダイエー 
事件番号  愛知地労委 昭和52年(不)第3号 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 ダイエー 
命令年月日  昭和54年 5月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合支部長を、主任としての適格性に欠け再教育の必要があるとして 会社、地区本部へ配転した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
申立人は主任会議等の欠席、白紙の業務目標設定表を提出しており、職務に対する熱意が希薄である。部下を指導、監督しなけれ ばならない立場にあるにもかかわらず、作業指示を行わず、会議を欠席した。申立人を主任としての適格性に欠け再教育の必要が あるとして会社が地区本部へ配転したことには、合理性がある。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集531頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和54年12月20日 1033号(30巻34号)  25頁 

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