概要情報
事件名 |
ダイエー |
事件番号 |
愛知地労委 昭和52年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 ダイエー |
命令年月日 |
昭和54年 5月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部長を、主任としての適格性に欠け再教育の必要があるとして
会社、地区本部へ配転した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
申立人は主任会議等の欠席、白紙の業務目標設定表を提出しており、職務に対する熱意が希薄である。部下を指導、監督しなけれ
ばならない立場にあるにもかかわらず、作業指示を行わず、会議を欠席した。申立人を主任としての適格性に欠け再教育の必要が
あるとして会社が地区本部へ配転したことには、合理性がある。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集531頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年12月20日 1033号(30巻34号) 25頁
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