概要情報
事件名 |
北海道コカ・コーラボトリング |
事件番号 |
北海道地労委 昭和52年(不)第7号
|
申立人 |
北海道コカ・コーラ労働組合 |
被申立人 |
北海道コカ・コーラボトリング 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 4月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
執行委員X1に別営業所へ配転を命じ、同命令拒否を理由に同人を懲
戒解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
配転命令は適正なものと推認されること、組合の対応も単なる引延ばし、時間かせぎとみられてもやむを得ない推移であったこと
から、配転命令拒否の執行委員X1に対する懲戒解雇処分が不当労働行為ではないとされた。
1300 転勤・配転
組合と会社との協議において、書記長が、執行委員であっても本人が行きたいというのであれば止めるわけにはいかない。今回の
異動は組合つぶしとはとれないと発言していること。人選経過からみると一定の合理性がある。執行委員X1に対する別営業所へ
の配転命令が組合活動を理由とした不利益扱いではないとされた。
|
業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集518頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年
7月20日 1018号(30巻19号) 31頁
|
|