労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  長崎地労委 昭和53年(不)第2号 
申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和54年 3月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人分会が別件における会社の最後陳述書の内容について、撤回及び陳謝を求める団交を申入れたのに対し、団交議題になじまないことを理由にこれを拒否した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2307 その他
 労働委員会規則に基づいて行われる最後陳述は、使用者(被申立人)が労働委員会に自己の主張を総括的に陳述するものであって、それが当該労働者・労働組合(申立人)との間に新たな不当労働行為を構成する要因となる筋合のものではなく、また、最後陳述の内容が、団体交渉の対象とならないことも明白である。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集512頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和54年 4月20日 1009号(30巻10号) 27頁 

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