概要情報
事件名 |
四国名鉄運輸 |
事件番号 |
愛媛地労委 昭和53年(不)第1号
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申立人 |
全国一般労働組合愛媛地方本部松山支部 |
申立人 |
全日本港湾労働組合四国地方松山支部 |
被申立人 |
四国名鉄運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 2月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金の配分に当り、その欠勤控除相当額を、口外しないという約束で、申立人A組合支部の分会員には御歳暮名義で、また、申立人B組合支部の組合員には別途支給の形でそれぞれ支給したものの、申立人らが約束に反してこれを公にしたため申立外別組合の組合員に対しても給与表の「その他手当」として支給したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
会社は、分会員らに別労組には内緒にするという確約の下に、分会員らに一定の金員を給付して年末一時金交渉を終結しようとした。組合がこのことを公表したため、会社が別労組組合員に「その他手当」 7,000円を支給したが、分会員らに別途支給された年末一時金のプラスアルファと同様の性格のものであり、申立人ら組合員を差別したものでない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集509頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年 7月10日 1017号(30巻18号) 24頁 
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