労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大西運輸倉庫 
事件番号  愛媛地労委 昭和52年(不)第5号 
申立人  大西運輸倉庫株式会社労働組合 
被申立人  大西運輸倉庫 株式会社 
命令年月日  昭和54年 6月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員に利益供与をほのめかして組合脱退勧奨したこと、組合長の賃金を引き下げたこと、大口発注者の構内でのスト予告に対して、組合三役に同構内作業の撤退の意向を示し、組合員に転職、配転についての希望意見を求めた事件で、組合の脱退を勧奨するなどによる組合運営への介入禁止、ポスト・ノーティスを命じ、組合長の賃金引き下げについては申立てを棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合の組合員に対し、組合からの脱退を勧奨するなど、申立人組合の運営に介入してはならない。
2. 被申立人は、下記陳謝文を本命令書交付の日から1週間以内に縦1メートル、横 1.5メートルの白紙に明瞭に墨書して、被申立人の本社構内の従業員の見やすい場所に7日間掲示しなければならない。

 貴労働組合の結成以来、会社が組合員に脱退勧奨するなどして、組合の自主的な運営を阻害する言動を行ったことは、愛媛県地方労働委員会から不当労働行為であると認定されましたので、ここに遺憾の意を表し、今後このような行為を行わないよう留意します。
昭和 年 月 日
大西運輸倉庫株式会社労働組合
組合長 X1 殿
大西運輸倉庫株式会社
代表取締役 Y1

3. 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
組合長の歩合給持点引き下げは、ほとんどの従業員が適性と認めており、同人の組合活動のための不利益取扱でない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長が組合員X2らに職場の賃金格差の実態を説明したことが、現行歩合給持点の起案者である組合長に対する組合員の不信感を醸成すると共に利益供与をほのめかして組合脱退勧奨を行ったものとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
大口発注者の構内におけるスト予告に対して、同構内作業からの撤退の意向を示し、これに伴う転職、配転についての希望意見を求める等の社長の発言が組合の脱退を意図してなされた支配介入であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集473頁 
評釈等情報   

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