事件名 |
石川島播磨重工業 |
事件番号 |
大分地労委 昭和53年(不)第4号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合佐伯造船分会 |
被申立人 |
石川島播磨重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 6月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人である親会社が子会社の申立人組合の弱体化を意図して子会
社に発注した造船請負契約を解除した事件で、陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、本命令書を受領した日から5日以内に下記陳謝文を
申立人組合に手交しなければならない。
記
昭和 年 月 日
全日本造船機械労働組合佐伯造船分会
執行委員長 X1 殿
石川島播磨重工業株式会社
代表者役職 氏 名 印
当会社が、貴組合の弱体化、壊滅化を図って、現図型枠まで完成しまさに建造に着工しようとしていた株式会社臼杵鉄工所佐伯
工場製造番号第1217番船の建造作業を同工場から取上げた行為は、大分県地方労働委員会の命令により不当労働行為であると
認定されました。当会社はその行為を深く反省し、ここに陳謝の意を表します |
判定の要旨 |
4915 親会社
不当労働行為における使用者であるか否かの判定に当たっては、団結権の侵害を排除するという制度の目的に即して実質的基準に
よるべきである。申立外U社の親会社たる被申立人I社は、U社の株式の過半数を取得し、U社の経営人事を掌握し同社を実質的
な専属的下請工場たらしめ、これに加え同社の労務政策を牛耳っており、申立人組合の組合員の労働関係上の諸利益を実質的に支
配する労組法第7条所定の使用者に該る。
3102 争議対抗手段
親会社が子会社のS工場から新造船の建造作業を取上げた行為が、上部団体と共闘会議を結成した申立人組合の体質を嫌悪してな
された支配介入とされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集466頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1979年11月10日
987号 73頁
労働経済判例速報 昭和54年10月30日 1028号(30巻29号)22頁
労働判例 1979年10月 1日 324号 73頁
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