労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  学進学院 
事件番号  神奈川地労委 昭和53年(不)第14号 
申立人  X1、他2名 
申立人  学進学院労働組合 
被申立人  学進学院 こと Y1 
命令年月日  昭和54年 5月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立人3名が組合結成前に年末一時金等の交渉を申入れたところ遅刻が多いこと等を理由に同人らに対し期限1年の講師契約の更新を拒否し、同人らで結成された組合の団交を拒否した事件で、原職復帰、及びバックペイ(年5分の割合による金員の付加)、誓約書の手交を命じ、団交については申立てを棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人X2、同X1、同X3に対し、次の措置を含め昭和53年 3月 6日付けの契約更新拒絶通知がなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 原職に復帰させるまでの間、得たであろう賃金相当額に年5分相当額をそれぞれ加算して支払うこと。
2. 被申立人は、下記の誓約書を本命令交付後10日以内に申立人組合に手交しなければならない。
誓  約  書

 私が貴組合の組合員であるX2、X1及びX3の各氏に対して契約更新拒絶をしたことは、今般神奈川県地方労働委員会によって不当労働行為と認定されました。私はこのことについて深く反省し、遺憾の意を表わすとともに今後再びこのような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
昭和 年 月 日
学進学院労働組合
執行委員長 X2 殿
              学進学院 Y1

3. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
1106 契約更新拒否
申立人らの活動は、形式的な組合結成ないしその通告がされない時になされたとはいえ事実上も外形上も通常の労働組合活動であり、これらの組合活動に対して、学院は極端に嫌悪しすでに組合が結成されたと同様の意識のもとに申立人らを学院外に放逐しようとしたことが明らかであって、本講師契約更新拒否は実質的に労組法第7条第1号の労働組合を結成しようとしたことないし労働組合の正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いに該当する。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
講師契約更新拒否に関する団交は実質的に行われているとして、すでに団交の必要性は失われたものと認められるので、団交を求める申立てが棄却された。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集453頁 
評釈等情報   

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