労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共和陸運 
事件番号  神奈川地労委 昭和53年(不)第21号 
申立人  X1 
被申立人  共和陸運 株式会社 
命令年月日  昭和54年 5月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合活動の中心的人物であったX1を勤務不良を理由に解雇した事件で、原職又は原職相当職への復帰、及びバックペイ(年5分の割合による金員の付加)ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人に対し、次の措置を含め、昭和53年 1月28日づけ解雇がなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職又は原職相当職に復帰させること。
(2) 原職又は原職相当職に復帰させるまでの間得たであろう賃金相当額に年5分相当額を加算して支払うこと。
2. 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦60センチメートル、横80センチメートルの紙に明瞭に記載し、本命令交付後、すみやかに、従業員の見易い場所に、毀損することなく2週間掲示しなければならない。
陳  謝  文
 当社が昭和53年 1月28日に貴方に対して行った解雇は、今般神奈川県地方労働委員会から不当労働行為であると認められました。
 よって当社は、貴方に対し深く陳謝するとともに、今後二度とこのような行為を行わないことを誓約致します。
昭和 年 月 日
       X1 様
共和陸運株式会社  
代表取締役 Y1 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
組合活動の中心的人物であったX1を勤務不良を理由に解雇したことが、たまたま起った些細な事件に藉口してなされた不当労働行為である。

4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
解雇の救済として原職又は原職相当職の配送業務先の会社で勤務する被申立人会社従業員の賃金平均額全額によるバックペイが相当である。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集386頁 
評釈等情報   

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