概要情報
事件名 |
三輪町 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和53年(不)第37号
|
申立人 |
自治労三輪町職員労働組合現業評議会 |
被申立人 |
三輪町教育委員会 |
被申立人 |
三輪町 |
命令年月日 |
昭和54年 4月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合から、昭和52年度の賃金改定に関する団交を求められた町及び教育委員会が、当該会計年度は既に終了し、給与改定につき合意しても、法律上その実施は出来ないので無意味であるとして、53年10月以降の団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人三輪町及び被申立人三輪町教育委員会は、申立人が申入れた昭和53年10月 2日から同年11月14日までの間6回にわたる昭和52年度給与改定に関連する団体交渉に対して、会計年度の終了を理由として、その交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
会計年度が終了したことを理由に、給与改定に関連する団交を拒否したが、給与が改定をみなかったことに関する何らかの補足的協定をとり結び、その実施をして当事者間の紛争を解決することもありうることである。会計年度の終了をもって、労使交渉を閉ざしてしまうことは適当ではなく、団交拒否に該当する。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集353頁 |
評釈等情報 |
 
|
|