概要情報
事件名 |
平野金属 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和51年(不)第40号
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申立人 |
X1ほか6名 |
被申立人 |
平野金属 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 4月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
経営難による人員整理を理由に申立人7名を指名解雇した事件で、原職復帰及びバックペイ(年5分の割合による金員の付加)を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人らに対して、次の措置を含め、昭和50年 4月 8日付け解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。 (1) 原職または原職相当職に復帰させること。 (2) 昭和50年 4月 9日以降、申立人らが受けるはずであった賃金相当額(ただし、既に支払われた額を除く)及びこれに年率5分を乗じた額を支給すること (3) 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
不況の影響を受けて会社は経常損失を出し、人員補充の中止、一時帰休制の採用等の努力にもかかわらず、人員整理もやむを得ない事情にあったことが認められるが、会社が指名解雇の人選に用いたと主張する人事考課の内容には、評定者の主観が入りやすい項目が多く、かつ、第1次評定者は申立人らと対立していた別労組員である等からして、考課結果が直ちに公正であるとは言えず、申立人らの考課点数が低かったことの理由についても、一切主張・立証をしていない。したがって、会社が申立人らをその勤務成績が極めて劣っていたことを理由に本件指名解雇の対象にしたことは合理性を欠き、他方申立人らの活発な組合活動を行っていたことを併せ考えれば、人員整理を口実にした解雇であるといわざるを得ない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集344頁 |
評釈等情報 |
 
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