労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  全国心身障害児福祉財団 
事件番号  東京地労委 昭和53年(不)第17号 
東京地労委 昭和53年(不)第47号 
申立人  日本社会福祉労働組合東京支部 
申立人  日本社会福祉労働組合東京支部全国心身障害児福祉財団分会 
命令年月日  昭和54年 4月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合の反対を排して、就業規則を改正して定年制を設置し、組合員2名を定年に達したこと及び勤務成績不良等を理由に解雇した事件で、組合員2名の原職復帰及びバックペイを命じ、バックペイに年6分の割合の遅延損害金相当額の付加については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人社会福祉法人全国心身障害児福祉財団は、申立人X1および同X2に対し、つぎの措置を含め、両名の昭和53年 3月31日付解雇がなかったと同様の状態を回復しなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 解雇の翌日から原職に復帰する日までの間、受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
2. 被申立人財団は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3. その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
財団が、成績不良として組合員2名を解雇した理由について、退職勧告を撤回した以降2名について解雇せざるをえないような重大な過失があったとの疎明はないこと、財団が挙げる2名の具体的行為は審問においてはじめて明らかにされたもので、両名を雇用して以降約6年間にこれらの行為を問題として処分したこともなく、両名の行為が財団の業務に著しい支障を及ぼしたとの疎明もないことから、組合員2名を解雇したことは不当労働行為である。

1106 契約更新拒否
財団に組合員2名を採用した時、すでに高齢に達していたにもかかわらず、定年制の適用に当たっては、両名の事情を全く考慮しなかった。財団は、非組合員及び管理職の定年該当者に対しては退職後も引き続き財団の業務に従事させながら、組合員2名に対しては定年退職後の継続雇用について一切考慮せず、両名を定年制にことよせて財団から排除したことは、組合員なるが故の不利益取扱である。なお、就業規則を改正し、定年制を設置したこと自体は、不当労働行為に当たらない。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
申立人らは、バックペイに年6分の割合の遅延損害金相当額の付加を求めるが、申立人らがこれを求めたのは、最終陳述書においてはじめて明示したもので、被申立人の弁明も微しておらず、本件において、組合員2名に遅延損害金相当額を付加しなければ救済として著しく不十分であるとも認められないので、これを容認しない。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集337頁 
評釈等情報   

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