労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神光運輸 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第116号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方大阪支部 
被申立人  神光運輸 株式会社 
命令年月日  昭和54年 4月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  自己破産を申立てた会社が、自己破産申立ての取下げ、賃金の支払い、年末一時金に関する団交申入れを、社長不在を理由に拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、下記の事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
1. 被申立人が昭和53年11月21日付けで大阪地方裁判所岸和田支部に行った自己破産申立ての取下げに関する件
2. 神光運輸分会の分会員に対する昭和53年11月分以降の賃金の支払い及び同年年末一時金に関する件 
判定の要旨  2300 賃金・労働時間
 自己破産申立ての取下げ並びに賃金支払い及び年末一時金に関する団交に対して、社長は出社しなくなった。専務は「社長の行方が分からない。社長がいないのでわからない」旨答えるのみで、団交を拒否したことが、不当労働行為とされた。

5120 使用者の不出頭
 被申立人が、答弁書を提出せず、また審問に不出頭のまま救済命令が出された。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集334頁 
評釈等情報   

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