労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京阪金属工業 
事件番号  京都地労委 昭和54年(不)第1号 
申立人  京阪金属工業労働組合 
被申立人  京阪金属工業 株式会社 
命令年月日  昭和54年 4月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社再建、労働債権保障、本社・工場の労働条件改善、越年資金各問題についての団交申入れに対し、団交中の組合の行動を理由に会社が、団交時間、場所、出席人員等団交ルールについて一方的に条件を付すとともにこれに固執し、団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人の申し入れている京阪金属工業株式会社の再建問題、昭和53年11月28日付要求書の労働債券保障問題、京阪金属工業株式会社の本社・八幡各工場における労働条件改善問題、昭和53年度越年資金問題および上記各事項に関連する事項に関して、速やかに申立人との団体交渉に応じなければならない。
2. 被申立人は、申立人に対し、団体交渉の時間、場所、出席人員その他団体交渉の手続・方法について、一方的に条件を付し、申立人がこの条件を承諾しないことを理由に団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 会社の経営難について経営者としては誠意をもって説明すべきであるのに、社長はしばしばその所在を不明にする等不誠意な行動を行っているのであるから、組合員としては、自分達の地位の保全、その他労働条件の確保を期するため、社長を追いまわさざるを得ない次第となったのはやむを得ないことというべく、従って、社長を見つけ次第団交を迫ることになるのも避け難い成り行きであり、かかる場合、通常の団交のような平静さは失われ、興奮状態となることもまたやむを得ないものといわなければならない。このような社長の不誠意を勘案すれば前記認定程度の組合の行動を理由に一方的な団交条件に固執して団交に応じないことは許されないものというべきである。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集325頁 
評釈等情報   

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