労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  ホテルニューグリーン 
事件番号  新潟地労委 昭和53年(不)第13号 
申立人  総評・全国一般労働組合長岡支部 
被申立人  有限会社 ホテルニューグリーン 
命令年月日  昭和54年 4月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会結成の中心となったX1に対して、降格を伴った配転を行って役付手当を支給せず、現場規律違反を理由として減給処分に付し、さらに夏期一時金を支給しなかったこと、組合員に対する配転等が争われた事件で、X1の原職復帰、役付手当及び他従業員と同一基準による夏期一時金の支給を命じ、同人に対する懲戒減給処分、組合員X2に対する配転、ポスト・ノーティス等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1をレストラン調理場の料理長へ復帰させ、昭和53年8月分以降、月額16,000円の役付手当を遡って支給しなければならない。
2 被申立人は、昭和53年7月20日に支給した夏季一時金につき昭和51年1月の開業来の従業員に支給したのと同一基準によって再査定のうえ、X1に支給しなければならない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
分会結成の中心人物X1に対し、懲戒処分該当行為者であるとの理由で、夏季一時金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
組合員X2に対し、実働勤務時間が不足していることを理由に、夏季一時金を低額支給したことが不当労働行為でないとされた例。

1604 その他
「大入」の支給を廃止したことがX1らの組合活動に対する報復的措置ではないとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
組合員X2の休憩時間分の減給は、同人が会社提案の1案を自ら選択したことの帰結であるとして、救済申立てが棄却された例。

1300 転勤・配転
分会結成の中心人物X1を調理場の責任者から喫茶店の一般従業員として配転したことが、同人の技能及び経験を無視した降格であるとして不利益取扱いとされた例。

1300 転勤・配転
組合員X2の配転が労働条件その他に特段の相違が認められないとして、不利益取扱いではないとされた例。

1400 制裁処分
分会結成の中心人物X1に対して行った鳥、魚の私的調理と計7回にわたる無断職場離脱を理由とする懲戒減給処分が不当労働行為ではないとされた例。

1400 制裁処分
組合員X2に対し、売上金不足の弁償を求めたとしても、従来の慣行からみて、非難するに当らないとされた例

4617 その他
陳謝文の掲示、存置及び新聞への広告を求める救済申立てが棄却された例。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集287頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約398KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。