労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ダイワ精工他2社 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第113号 
申立人  東京三多摩金属労働組合 
被申立人  関東ダイワ 株式会社 
被申立人  ダイワゴルフ 株式会社 
被申立人  ダイワ精工 株式会社 
命令年月日  昭和54年 3月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  生産性向上への協力に関する「確約書」への調印を拒否したことを理由に申立人組合の組合員に対して生産協力報償金を支給しなかった事件で、生産協力報償金の支給を命じ、被申立人関東ダイワに対する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人ダイワ精工株式会社は、別紙1記載のX1ら39名に対し、また、被申立人ダイワゴルフ株式会社は、別紙2記載のX2ら4名に対し、それぞれ「生産協力報償(基本給×平均 0.3か月)」を支給しなければならない。
2 被申立人関東ダイワ株式会社に対する申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
会社提示の「生産性向上への協力に関する確認書」の内容は、運用いかんによっては労働条件の変更あるいは組合活動の制約まで及ぶことが危惧されるものであって、組合が「確認書」締結のための「覚書」の取り交しを申入れたことには無理からぬものがあり、これに伴う団交申入れに対して会社は、不誠実な態度に終始したばかりか、「確認書」受諾拒否を理由に生産協力報償金を支給しなかったことは申立人組合の組合員であることを理由とする不利益扱いにほかならないものといわざるをえない。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
生産協力報償金不支給の救済申立ての対象者の中には退職者及び申立人組合の統制離脱者があるとの会社の主張が最終陳述書で初めてなされているのに対し、これらの者にも、すでに支給済みの者を除き、支給を命ずることが相当とされた例。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集237頁 
評釈等情報   

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