概要情報
事件名 |
ジャパンジャーナル社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第70号
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申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部ジャパンジャーナル社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ジャパンジャーナル社 |
命令年月日 |
昭和54年 3月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
協約を一方的に解約通告し、これについての団交を尽さない等会社の協約の解約通告をめぐる一連の態度が問題となった事件で、支配介入の禁止及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社ジャパンジャーナル社は、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部ジャパンジャーナル社労働組合との間で昭和52年4月4日までに締結した合意書、確認書などの労働協約の解約予告をめぐり誠意ある団体交渉をつくさないなど、組合軽視の方法で、申立人組合に対して支配介入してはならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に下記の文書を申立人組合に交付しなければならない。
記
昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合東京地方本部
ジャパンジャーナル社労働組合
執行委員長 X1 殿
株式会社ジャパンジャーナル社
代表取締役 Y1
当社が、昭和52年4月4日までに締結した合意書、確認書などの労働協約の解約予告をめぐり、貴組合と誠意ある団体交渉をつくさず、組合を軽視するような方法で支配介入をしたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。当社は、今後このようなことを繰り返さないよう留意いたします。 (注:年月日は交付した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
社長が何らの合理的理由を示さないまま長期にわたり出社しない等のため夏冬一時金及び定期昇給の団交が成立しない等、異常な労使関係が続く中で、会社は唐突に本件協約の解約予告を通知したものであり、その後行われた団交でもなんら説明を行わない等会社は組合を終始軽視しつづけており、かかる協約の解約通告をめぐる会社の態度は、組合の運営に何らかの影響を与え、ひいては組合の弱体化を企図した支配介入行為であると言わざるを得ない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集233頁 |
評釈等情報 |
 
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