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			概要情報
		
			
				| 事件名 | ロックペイント |  
				| 事件番号 | 大阪地労委 昭和52年(不)第26号 
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				| 申立人 | X1 |  
				| 被申立人 | ロックペイント 株式会社 |  
				| 命令年月日 | 昭和54年 3月16日 |  
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 業務上の必要性を理由に組合活動家を工場から営業所に配転した事件で、配転撤回を命じた。 |  
				| 命令主文 | 被申立人は申立人に対する昭和52年3月25日付け配置転換命令がなかったものとして取り扱わなければならない。 |  
				| 判定の要旨 | 1300 転勤・配転 組合活動家X1を業務上の必要性を理由に工場から営業所に配転したことが不当労働行為とされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 化学工業 |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集65集217頁 |  
				| 評釈等情報 |   
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