概要情報
事件名 |
結城チューナー |
事件番号 |
茨城地労委 昭和53年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
結城チューナー労働組合 |
被申立人 |
結城チューナー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 3月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
管理職を辞退して組合役員に立候補したX1を、同人の会社の管理体制批判等の言動を理由に解雇した事件で、原職相当職復帰及び中間収入不控除の全額バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人X1に対する昭和53年2月18日付解雇予告及び同年2月28日付解雇通告を撤回し、同人を原職相当職に復帰させるとともに、同人に対し昭和53年3月1日から就労までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
4405 バックペイから他収入控除
被解雇者X1が解雇後、他でいかなる収入を得ているかは不明であるが同人の解雇不承認の態度表明及び解雇後における組合活動の繁雑度からも多額の収入があったとの推認はできず、又、同人の解雇により申立組合の活動に重大な支障をもたらしたこと及び会社の支配介入行為により組合員の脱退が相次いだこと等を勘案すれば、賃金遡及支払いに関する救済措置として中間収入を控除することは不必要にして不当と認めざるを得ない。
1102 業務命令違反
管理職を辞退して組合役員に立候補したX1を、同人の会社の管理体制批判等の言動を理由に解雇したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集189頁 |
評釈等情報 |
 
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