労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  東光 
事件番号  神奈川地労委 昭和53年(不)第51号 
申立人  協同電子技術研究所労働組合 
被申立人  東光 株式会社 
命令年月日  昭和54年 3月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  雇用関係不存在を理由に申立外別会社の企業閉鎖問題等に関する団交を当該企業に資金援助等を行って来た会社が拒否した事件で、団交応諾及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、相模東光株式会社の企業閉鎖及びその他の諸問題について申立人組合の申入れる団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
確  約  書

 当社が貴組合の団体交渉申入れに対し、これを拒否したのは労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会から認定されました。
 よって当社は貴組合と団体交渉を早急に開催することを確約いたします。
昭和  年  月  日
  協同電子技術研究所労働組合
   執行委員長 X1 殿
東光株式会社   
代表取締役 Y1 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
被申立人T社と申立外S社との間には、株式の保有、役員構成、施設の貸与、資金の貸付及び債務の保証等からみて実体は実質的同一性を有した関係と言うよりも、むしろ申立外S社は被申立人T社の一事業所的存在と目するのが相当であること、又、T社はS社従業員の身分上の諸問題に関しても多大な直接的支配力を有していることが疎明されていることを考え併せると本件T社の融資停止によるS社の企業閉鎖に関する実質的解決能力を有しているのはT社と解すべきであって、雇用関係不存在を理由に団交応諾義務はないとした会社の主張は採用できない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集174頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約268KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。