労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  美川タクシー 
事件番号  石川地労委 昭和52年(不)第3号 
申立人  全自交美川タクシー労働組合 
被申立人  美川タクシー 
命令年月日  昭和54年 2月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  上部団体役員参加の団交を拒否したこと、残業及び配車について別組合と差別したこと、就業規則違反を理由に組合委員長らを戒告処分したことが争われた事件で、団交拒否の禁止を命じ、残業及び配車の組合間差別、組合委員長らに対する戒告処分については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の上部団体役員が参加することを理由として、団体交渉を拒否してはならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
本来組合が会社と団交をする場合、組合を代表する交渉要員の選択にあたり会社の関与は許されるものではなく、ましてや本件のごとく結成まもない組合において上部組合の役員が団交の当事者として出席するのは当然といえるものである。又、団交に応ずることにより業務に支障をきたすとはとうてい認め難いこと等からみて、これらを理由に団交開催自体を拒否しうるものとは認められない。

1400 制裁処分
緊急執行委員会を会社に無断開催した組合委員長及び書記長を、また勤務時間中における保育園バス運転の組合員X1をそれぞれ戒告処分に付したことが不当労働行為ではないとされた例。

2901 組合無視
申立人組合の組合員であることを理由に残業及び配車について、別組合の組合員と差別したとの申立てが棄却された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集161頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約329KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。