労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本交通 
事件番号  山口地労委 昭和52年(不)第9号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会山口地方連合会周南地区自動車交通労働組合内山タクシー支部 
被申立人  西日本交通 株式会社 
命令年月日  昭和54年 2月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃上げ等に関する交渉で、多数組合との妥結内容に固執して申立組合との団交を拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の要求する賃金改訂、一時金について、他の労働組合との協定内容に固執し、これに合意することのみを求めるのではなく、誠実な態度で団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
 会社内に多数組合と少数組合が併存する場合の団交において、特に本件の如く組合員数に差異の大きい場合でも使用者の各組合に対する交渉態度はできるだけ同一にするよう努め、分け隔てなく誠実に交渉し公正を期すべきであって、多数組合との団交の結果を少数組合に押しつけるだけでは少数組合との誠実な団交義務を尽したものとはいえない。

2244 特定条件の固執
 賃上げ交渉等において多数組合との妥結内容に固執して少数組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
 団交拒否の救済として会社が今後同様の不誠意団交を繰り返すおそれがあると認められることから、申立組合の「要求する賃金改定、一時金」について誠意団交応諾を命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集156頁 
評釈等情報   

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