労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  村上開明堂 
事件番号  静岡地労委 昭和51年(不)第6号 
申立人  全国金属労働組合村上開明堂支部 
被申立人  株式会社 村上開明堂 
命令年月日  昭和54年 2月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  職業病認定問題については、労基署の調査が進行中であること、暴力行為再発防止問題については、それが議題になじまないこと等を理由に団交を拒否した事件で、「遺憾の意」表明の文書手交を命じ、団交応諾、謝罪文の手交については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に下記の文書を申立人に手交しなければならない。
 当社が、貴組合から昭和51年7月30日付、同年8月6日付、同月8日付、同月20日付及び同月26日付で申入れのあった「支部組合員X1の労災職業病の件」、「8月7日発生したY2係長による暴行事件について」、「8月19日通告のあったX2の配転の件」及び「全般的な職場の安全と労働者の健康について」を議題とする団体交渉に応じなかったことは、不当労働行為であると静岡県地方労働委員会において認定されました。
 当社といたしましては、深く遺憾の意を表わすとともに今後このようなことのないよう十分留意します。
 この文書は、同地方労働委員会の命令により手交するものであります。
 昭和  年  月  日
 全国金属労働組合村上開明堂支部
  執行委員長 X3 殿
株式会社 村上開明堂
代表取締役 Y1

2 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
職業病認定問題の団交申入れに対し、労基署に判定依頼していることを理由に、これを拒否したことには正当な理由がないとされた例。

2242 回答なし
暴力行為の再発防止を内容とする団交の申入れを、議題になじまないとして拒否したことは正当な理由に当らないとされた例。

2242 回答なし
職場の安全と労働者の健康について、安全衛生委員会で検討するので団交の必要がないとしてこれを拒否したことには、正当な理由がないとされた例。

2242 回答なし
労使協定上の協議を要する場合にあたらないとして、組合員X2の配転に関する団交申入れを拒否したことは、正当な理由がないとされた例。

4505 その他
団交拒否にかかる救済申立て以後の労使関係が会社が団交に応ずる等正常化の方向に向っている事情を考慮すれば、遺憾の意を表明する文書手交で足りるとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集109頁 
評釈等情報   

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