労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八幡筑紫女子学園 
事件番号  福岡地労委 昭和53年(不)第17号 
申立人  八幡筑紫女子学園成美高等学校教職員組合 
被申立人  学校法人 八幡筑紫女子学園 
命令年月日  昭和54年 2月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学校規模の縮少、再建に伴う人員整理の一環として組合役員2名に退職勧告し、以後授業等の職務を与えず、組合員らに組合脱退勧奨を行った事件で、退職勧告の取消しと他の専任教職員と同一の取扱い及び脱退勧奨などによる支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人学校法人八幡筑紫女子学園は、X1及びX2に対する昭和53年3月4日の退職勧告を取り消し、他の専任教職員と同一に取り扱わなければならない。
2 被申立人学校法人八幡筑紫女子学園理事長Y1は、申立人八幡筑紫女子学園成美高等学校教職員組合の組合員に対し組合脱退を慫慂するなどの方法により申立人組合の運営に介入してはならない。
3 その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
2000 人員整理
生徒数の減少を理由に組合役員2名に退職勧告を行い、以後授業等の職務を与えなかったことが不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
理事長の組合員Y1及びその姉に対する言動が組合脱退を慫慂した不当労働行為とされた例。

3500 処分の時期
理事長のY1らに対する言動が人員整理の実施が濃厚となった時期に行われたこと等から不当労働行為にあたるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集81頁 
評釈等情報   

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