概要情報
事件名 |
天使の園保育園 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第75号
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申立人 |
日本労働組合総評議会大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
天使の園保育園 |
命令年月日 |
昭和54年 1月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
有効に成立した団交手続に関する和解内容を無視して団交を拒否し、組合活動家である保母を給食係に配転した事件で、誠意ある団交、配転がなかったものとしての取扱い及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和52年11月17日付け要求書について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人は、X1に対して、昭和53年7月17日付け配置転換命令がなかったものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
記
年 月 日
申立人代表者あて
被申立人名
昭和52年11月17日付け要求書について誠意をもって団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
労委が関与して成立した「再開最初の団交で、園長から録音について組合の同意を求め、組合はこれを承諾して次回からテープレコーダーを使用することとする」旨の和解内容を無視し、「気分本位の大岡裁き(答弁書)」などと称して、団交を拒否するのは明白な不当労働行為である。
1300 転勤・配転
分会唯一の活動家である保母を給食係に配転したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集77頁 |
評釈等情報 |
 
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