事件名 |
東興社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第77号
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申立人 |
T2とT3の従業員の生活と権利を守るための労働組合 |
被申立人 |
株式会社 東興社 |
命令年月日 |
昭和54年 1月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社から分離新設されたT2、T3の両社がそれぞれ解散し、従業員
を解雇したことに伴い、T2とT3の両社の従業員で構成されている組合が会社解散に伴う待遇問題その他について会社に団交を
申入れたが、会社は雇用関係がないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社東興社は、申立人「T2とT3の従業員の生活と権
利を守るための労働組合」所属の組合員との間に雇用関係が存在しないとして、申立人組合の申し入れた「昭和52年度夏季一時
金」および「株式会社テイー・スリーの解散に伴う従業員の待遇」に関する団体交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4915 親会社
T3社の設立の経緯、資本、役員派遣、資金援助および取引関係等を勘案すれば、同社は実質上会社の一部門的な役割を果してい
たのであり、また会社はT 3社の従業員に対し会社の従業員と同一待遇を約束したりする等その労働条
件等労働関係上の諸利益に対して、直接的な影響力を及ぼし得る立場にあり、現に影響を与えていたものである。従って、会社
は、組合との関係において実質的にみて労組法7条にいう使用者として、組合の要求事項について、団交に応ずべき地位にあると
認めるのが相当である。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集70頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1979年5月15日
316号 85頁
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