概要情報
事件名 |
安藤学園 |
事件番号 |
福島地労委 昭和52年(不)第1号
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申立人 |
安積商業高等学校教職員組合 |
申立人 |
福島県私立学校教職員組合連合 |
被申立人 |
学校法人 安藤学園 |
命令年月日 |
昭和54年 1月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
上部団体役員の団交参加拒否、学園内に掲揚した組合旗の撤去、看板の掲示禁止、組合集会のための部屋使用の不許可、組合掲示板への掲示物の制限等が争われた事件で、組合が委任した上部団体役員が団交に参加することを拒否することによる組合運営への支配介入の禁止を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人安積商業高等学校教職員組合が委任した福島県私立学校教職員組合連合の役員が団体交渉に参加することを拒否して、申立人らの労働組合の運営に支配介入してはならない。 2 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2215 上部団体参加否認
組合側の団交員を何人にするかは組合が自主的に決定すべきことであり、本件組合の上部団体が団交に参加することにより、団交をなしえない程の暴力行為が発生する惧れがあるとも、上部団体を参加させないとの口頭確認があるとも認められない以上、これを理由として本件上部団体役員の団交参加を拒否したことには、正当理由はなく、学園の行為は、組合の自主的運営に対して不当に介入するものであるといわざるを得ない。
3020 組合活動への制約
団交が進展しないことや理事長が団交に出席しないことに対する抗議の手段として行ったとしても、組合が無断で学園内に組合旗を掲揚し看板を掲示したことは、教育の場における行為であること等を考慮すれば組合活動としては行き過ぎであり、これに対し、学園がその撤去を求め、組合が撤去しないためにやむなく組合旗を撤去し、再度看板の掲示の禁止を通告した措置は組合活動に対する不当な介入とはいえない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
学園と組合間に協約、労使慣行がない場合は施設の使用の許可は学園の自由裁量に委ねるべきであり、学園が外部の者の出席する組合集会の会場として、部屋の貸与を不許可としても支配介入にあたらないとされた例。
3020 組合活動への制約
学園の職員室内掲示板に掲示された抗議文撤去の申入れが、教育上の配慮から出た行為であるとして支配介入にあたらないとされた例。
3020 組合活動への制約
Y1理事が組合掲示板から公職選挙への立候補者の選挙ポスターを無断で撤去したことが、組合を抑圧するために行ったものとはいえず、支配介入にあたらないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集56頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和54年3月10日 1005号(30巻6号) 24頁 
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