概要情報
事件名 |
白樺学園 |
事件番号 |
中労委 昭和53年(不再)第17号
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申立人 |
学校法人 白樺学園 |
被申立人 |
白樺学園教職員労働組合 |
命令年月日 |
昭和53年 9月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金に関する団交について、一方的に経営事情を述べるにとどまり、団交を事実上打ち切ったり、さらには、団交ルールの条件に固執して団交を拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
団交の経緯、回数及び所要時間からみて、論議が十分尽されたものとは言えず、また、団交ルールの条件に固執したことは、正当な理由に基づく団交拒否と認められないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集776頁 |
評釈等情報 |
 
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