労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  白樺学園 
事件番号  中労委 昭和53年(不再)第17号 
申立人  学校法人 白樺学園 
被申立人  白樺学園教職員労働組合 
命令年月日  昭和53年 9月20日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  年末一時金に関する団交について、一方的に経営事情を述べるにとどまり、団交を事実上打ち切ったり、さらには、団交ルールの条件に固執して団交を拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 団交の経緯、回数及び所要時間からみて、論議が十分尽されたものとは言えず、また、団交ルールの条件に固執したことは、正当な理由に基づく団交拒否と認められないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集776頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道地労委 昭和53年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和53年 4月 4日 決定 
 
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