労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  旭館望月製糸所 他2社 
事件番号  山梨地労委 昭和53年(不)第1号 
申立人  山梨県製糸労働組合 
被申立人  株式会社 大正館製糸場 
被申立人  株式会社 旭館望月製糸所 
被申立人  株式会社 斉藤製糸場 
命令年月日  昭和53年12月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  被申立人3社の各企業内組合が組織を統合して、3社に対し、賃金改定を中心とする諸労働条件改定等に関する統一団体交渉を申し入れたところ、各会社側が統一団交を拒否したことが争われた事件で、会社側の団交拒否は不当労働行為であると判断したが、申立人組合の組合員が、執行委員長1人のみとなっており、既に救済の利益は失われている実情を考慮して、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 賃金改定を中心とした統一団体交渉の申し入れを、従来通りの個別交渉に固執して団交拒否したことが不当労働行為とされた例。

4200 組合解散・消滅
 組合は執行委員長1名のみであり、被救済利益がないとされた例。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集751頁 
評釈等情報   

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