労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島電鉄 
事件番号  広島地労委 昭和51年(不)第9号 
申立人  広島電鉄労働組合 
被申立人  広島電鉄 株式会社 
命令年月日  昭和53年12月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  営業所の所長2名が、別組合への加入勧奨のビラを配布したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 営業所の所長2名が、別組合への加入勧奨のビラ配布したとしても当時の労使関係の実態等からみて不当労働行為に当らないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集747頁 
評釈等情報   

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