概要情報
事件名 |
ダイワゴルフ |
事件番号 |
東京地労委 昭和50年(不)第118号
|
申立人 |
東京三多摩金属労働組合 |
被申立人 |
ダイワゴルフ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年10月17日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社側が破棄した新年度計画素案の内容が支配介入であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3102 争議対抗手段
部長私案の経営合理化、人材育成のための人事異動、スト対策の3点を目的とした「ダイワゴルフ緊急体制計画」の内容がどのようなものであれ、それが単に会社幹部の討議の対象として存在するにとどまるのみで、何らかの形で外部に表示されたり、この「計画」に従って具体的措置がとられていない限り、これについて会社を問責することはできないのであって、「計画」自体が支配介入にあたるとする申立人の主張は採用できない。また、会社が、「計画」に基づいて一部業務体制の変更と少数の人事異動を行ったことにも不当労働行為であると解すべき特段の事実も見出せない。
|
業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集735頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和53年11月30日 998号(29巻32号) 21頁 
|
|