概要情報
事件名 |
中部日本自動車学校 |
事件番号 |
愛知地労委 昭和51年(不)第18号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 トヨタ名古屋教育センター(中部日本自動車学校) |
命令年月日 |
昭和53年10月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
教習生の卒業検定日に、会社の警告にもかかわらず、就業中に腕章を着用したことを理由に、当時執行委員長であった申立人を含む組合三役を譴責処分に付したこと及び同処分に近接した時期の人事異動に当り同人を配転したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
申立人の就業中の腕章着用行為は、教習上好ましからざるものであり、受験者に対しても不安、動揺を与えるおそれの多分にあることは明らかであって、しかも会社の再三再四にわたる指示・警告を無視した本件腕章着用行為は、腕章着用者に代置された非組合員の本来の業務の遂行を妨げる等、会社の業務遂行に少なからぬ混乱を生ぜしめたことからすれば、組合活動として許容されるべきものでないことは明らかであって腕章の取り外しの指示に従わなかったことを理由に組合三役を譴責処分に付したことは、もとより正当である。
1300 転勤・配転
申立人の配転は、その配転理由について合理性が認められるとして不当労働行為に当らないとされた例。
1400 制裁処分
会社の腕章取り外しの指示に従わなかったことを理由に組合三役を譴責処分に付したことが不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集729頁 |
評釈等情報 |
 
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