概要情報
事件名 |
八戸生コンクリート |
事件番号 |
青森地労委 昭和53年(不)第1号
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申立人 |
八戸生コン労働組合 |
被申立人 |
八戸生コンクリート 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 8月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
時間外勤務拒否闘争に対抗した休業措置およびこの間の賃金減額、係長らが組合脱退勧奨を行ったことが争われた事件で、賃金減額分と年6分の割合による金員の支給、支配介入の禁止、陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対して、昭和52年12月7日から同月9日までの間の組合員6名に対する賃金減額分計20,012円及び昭和52年12月25日以降完済に至るまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被申立人は、申立人組合員に対する組合脱退慫慂等組合運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、申立人に対して下記の陳謝文を交付せよ。 記 陳 謝 文 当社が、昭和52年12月7日から同月9日までの3日間休業し、その間の賃金の一部を支払わなかったこと、及び昭和53年1月下旬から2月上旬にかけて、貴組合員に対し組合脱退を慫慂し、組合運営に支配介入行為をなしたことは、青森県地方労働委員会により労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを約束します。 昭和 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者 印 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
組合の時間外勤務拒否による受注減を理由とする一方的休業措置が不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長3名の組合員に対する組合脱退勧奨の言動が、その発言内容に係長の権限を越える会社の経営、人事に関するものが含まれていること等から会社の責に帰すべき行為をされた例。
3500 処分の時期
係長による組合脱退勧奨が労使関係の極めて対立状態にあった時期に行われていることから会社の支配介入行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
会社の一方的休業措置による賃金減額措置の救済として、減額分である賃金の4割相当額に年6分の割合による金員を付加して支給することを命じた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集162頁 |
評釈等情報 |
 
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