労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平野タクシー 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第9号 
大阪地労委 昭和53年(不)第17号 
申立人  全自交平野タクシー労働組合 
被申立人  平野タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和53年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員に対し未払賃金を支払わず、特定の組合員には未払賃金に5万円を加えて支払って組合を脱退させ、自主管理闘争中の組合を誹謗・中傷したり、組合役員に暴行を加え、組合による威迫・強要、上部団体役員の参加等を理由に団交を拒否したことが争われた事件で、5万円を加えた未払賃金(年5分の割合による金員を含む)の支払い、誠意ある団交の実施、ポスト・ノーティスを命じ、支配介入の禁止等についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和52年9月分賃金が未払いとなっている申立人組合員に対して、速やかに、各、当該賃金に5万円を加えた額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人が行っている自主管理の速やかな終了及び正常な企業運営の再開の問題について、申立人との団体交渉を、誠意を尽くして行わなければならない。
3 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社正面入口付近の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
                記
                       年 月 日
  申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社は、貴組合から申入れのあった団体交渉を正当な理由なく拒否し、また、貴組合の組合員に自主管理闘争からの離脱、組合脱退を勧誘・強要し、貴組合に対するひぼう・中傷を行ったことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
4 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
2700 威嚇・暴力行為
 一部組合員に未払賃金に5万円を加えて支払う等利益誘導による組合脱退勧誘や、組合を中傷・誹謗したり、組合役員に暴行を加えたことが不当労働行為とされた例。

2123 その他交渉出席者
 組合による威迫・強要行為や上部団体役員参加等を理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集685頁 
評釈等情報   

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