概要情報
事件名 |
ガデリウス |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和52年(不)第16号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合兵庫地方本部ガデリウス支部 |
被申立人 |
ガデリウス株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年12月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
業績悪化を理由に組合役員を含む組合員12名の特別人事移動を提案し、団交未妥結の段階で配転命令を行ったことが争われた事件で、組合員9名に対する配転命令がなかったものとしての取扱い及び文書交付を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人組合の組合員であるX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、およびX9に対し、昭和52年8月5日付辞令をもってなした配転命令がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人会社は、本命令受領後、直ちに、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。 記 日本労働組合総評議会全国金属労働組合 兵庫地方本部ガデリウス支部 代表者 執行委員長 X10 殿 ガデリウス株式会社 代表者 代表取締役社長 Y1 弊社が、人事異動について貴組合と団体交渉中であった昭和52年7月25日、貴組合員に対し 個人面接をしようとしたり、同月29日配転先業務内容説明会の通知をしたりしたことは、兵庫県地方労働委員会の命令により貴組合の自主的運営に対する支配介入であると判定されましたので、今後はこのようなことのないよう注意します。 3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件配転は、業務上の必要性から組合との事前協議に基づく協議によりなされてはいるが、組合員2名を除く組合員9名の配転については同人らに相当の不利益を与え、組合活動を阻害し組合の弱体化に決定的に影響を与え、その人選基準と具体的人選につき、合理性と相当性を欠き、従来からの反組合的態度等を考えあわせると、組合の弱体化を意図してなされたものと推認される。
3900 「不利益の範囲」
組合員2名を除く組合員10名の配転は、10年以上も勤務していた組立や旋盤加工等を業務とする現場部門からほとんど経験したことのない営業をかねた業務への異職種間の配転で、1年のうち約半分は出張という勤務形態であり、本人および家族にとって相当な精神的・肉体的苦痛を伴う不利益処分である。
1300 転勤・配転
配転対象者と発表された後、別組合から組合に加入した3名の配転が不当労働行為でないとされた例。
2242 回答なし
配転についての団交が従来の慣行により実質的になされており、誠実義務に違反したとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集634頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1979年5月1日 315号 70頁 
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