労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大鵬産業 
事件番号  大阪地労委 昭和53年(不)第8号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部大鵬産業支部 
被申立人  大鵬産業 株式会社 清算人 Y1 
命令年月日  昭和53年12月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社解散及び組合員全員の解雇問題についての団交申入れに対して、株主総会の権限事項であり、組合との事前協議の対象とならないとして団交を拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交を命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和52年12月30日付け申立人組合員に対する解雇の問題について、同組合と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 
判定の要旨  2400 その他
会社が、解散通告後7回にわたって、解散についての交渉を行ったことが認められても、本件会社の解散が先行不安による予防的なものとしか判断されない以上、誠意をもって会社解散の事情及びそれに伴う解雇について組合に説明すべきであると判断され、これらについて十分説明することなく、解散による事後処理についてしか交渉に応じないという会社の態度は不当労働行為と判断せざるを得ない。

2301 人事事項
会社解散及びそれに伴う解雇は、組合員ないし組合にとって重大な問題で、これらの団交申入れに対しては、会社は誠意をもって説明すべきであり、これらが株主総会の権限に属する事柄であり、事前協議の対象とならないことを理由に団交を拒否した会社主張は採用できない。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集630頁 
評釈等情報   

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