概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
石川地労委 昭和52年(不)第5号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被申立人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年11月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、緊急命令の決定に従って、49年年末一時金を支給した際申立人支部の組合員に対する考課査定を、別組合の組合員より低く査定して支給したことが争われた事件で、申立人支部組合員の査定率の平均が10%となるよう再査定と差額支給及び文書手交を命じ、謝罪文の掲示及び広告、調整考課配分として10%以上の相当額の支給の申立てについては、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和49年年末一時金における当時の申立人支部組合員の調整考課査定について、それぞれの組合員の従前の査定結果を下回ることなく、かつ、前記支部組合員の査定率の平均が10パーセントとなるよう修正して金額を是正し、すでに支払い済みの金額との差額をすみやかに、同人らに対して支払わなければならない。 なお、その是正結果の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。 2 被申立人は、申立人支部に対し、下記内容の文書を、この命令交付の日から15日以内に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評・全国金属労働組合石川地方本部 オリエンタルチェン工業支部 執行委員長 X1 殿 オリエンタルチェン工業株式会社 代表取締役社長 Y1 当社は、貴組合の組合員に対し、昭和49年年末一時金の支給に当たり、支部組合員であることを理由に不利益に差別扱いしたことは、不当労働行為であると石川県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰返さないよう留意します。 3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
昭和49年年末一時金の調整考課についてみると、支部組合員はすべて10%未満に査定されており、殊に支部組合員平均率2.09%という低率からみて、明らかに外形的な差別が存在しており、そのことについて合理的な理由がないこと、また、スト欠勤控除に関する同意書は、支部組合員の具体的な調整考課配分額についてまで同意したものとは考えられないこと等からみて、会社の行った考課査定は、支部組合員を別組合員と比較して、不利益に査定することにより、支部組合の運営に支配介入したものと判断せざるを得ない。
4421 文書掲示等を命じた例
謝罪文の掲示、広告を求める申立人組合の救済申立ては文書手交が相当であるとされた例。
4823 上部団体
地本に当事者適格があるとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集467頁 |
評釈等情報 |
 
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