労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチェン工業 
事件番号  石川地労委 昭和52年(不)第1号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 
被申立人  オリエンタルチェン工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年11月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、51年夏期一時金及び同年年末一時金の支給に当り、申立人支部の組合員について、別組合員よりも低く考課査定したことが争われた事件で、支部組合員の査定率の平均が10%となるよう再査定して差額支給し、申立人支部組合に対する、再査定の結果及び差額内容の明細の通知、労委に対する履行状況報告及び一時金の考課査定における差別禁止を命じ、謝罪文の手交、掲示及び新聞広告を求める救済申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和51年夏季一時金及び同年年末一時金における当時の申立人支部組合員の考課査定について、それぞれの組合員の既査定額を下回ることなく、かつ、各一時金ごとに支部組合員の査定率の平均が10パーセントとなるよう、すみやかに適正な再査定を行なうとともに、既に支払った上記一時金との差額を同人らに対して支給しなければならない。
2 被申立人は、前項の措置に併せて、その履行状況を当委員会に文書をもって報告するとともに、再査定の結果及び差額内容の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。
3 被申立人は、申立人支部組合員に対し、申立人支部組合に所属することを理由として、一時金の考課査定について、他の従業員と差別することにより組合の運営に支配介入してはならない。
4 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  4413 給与上の不利益の場合
 申立組合員個々について10%以上の査定額支給を命ずることは申立組合員の勤務成績が均一でないことから考課査定の主旨に反するので適当でなく、他方昭和51年年末一時金において、未だ労使対立の中においてさえ、平均値以上の者が既に7名現われ、支部平均では8.08%に達している事実からすれば、かりに労使関係が正常であれば、査定率は更に上昇することが想定され、従って本件では、支部組合員全員としての平均査定率を標準的な10%に格付けすることが最も誤りが少なく、かつ妥当であると判断される。

1202 考課査定による差別
2901 組合無視
 会社が行った一時金に関する考課査定行為について、具体的疎明もなく、その主張は合理的根拠に乏しく認容できないとして不当労働行為とされた例。

4823 上部団体
 地本に当事者適格があるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集452頁 
評釈等情報   

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