労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチェン工業 
事件番号  石川地労委 昭和51年(不)第6号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 
被申立人  オリエンタルチェン工業 株式会社 
命令年月日  昭和53年11月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、別件不当労働行為事件において地労委から命じられた誓約文書の交付・掲示の履行方法その他について、組合側から団交申入れがあったのに対して、会社側が、既に履行済みである、団体交渉付議事項になじまない等を理由に、文書回答に終始し、団交拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、謝罪文の新聞広告、掲示、手交等の救済申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らから団体交渉の申入れを受けた場合、交渉事項が団体交渉の対象とならないとの一方的判断によってこれを拒否してはならない。
2 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2300 賃金・労働時間
 組合の団交申入れ事項が一見して不当不能であることが明白な場合はともかく、若干の疑義が存しても、労働条件に関連する事項が含まれると想定されたときは会社は誠意をもってこれに応え、相互に意を尽して解決する義務があると解すべきであり、会社が要求8項目すべてについて正当な拒否理由ありと独断し、文書回答だけで一方的にこれを拒否したことは、申立人の団体交渉権を無視した行為であると言わざるを得ない。

2307 その他
 地労委の救済命令の履行を求める事項は、団交付議事項に該当するとされた例。

2307 その他
 「不当労働行為を行わない」旨の協定の締結を求めることは、団交付議事項に該当するとされた例。

2307 その他
 不当労働行為についての文書謝罪を求めることは、団交付議事項に該当するとされた例。

2307 その他
 組合活動及び運営について干渉や誤解を招く言動の禁止協定、誓約を求めることは、団交付議事項に該当するとされた例。

2307 その他
 不当労働行為の実行行為者の処分を求めることは、団交付議事項に該当するとされた例。

2300 賃金・労働時間
 会社が、労委に係属中であるとの理由で、組合の求める年末一時金のスト欠勤控除分の支払いを要求する団交を拒否したことは、正当な理由にはあたらないとされた例。

2307 その他
 会社に対し、別労組の解体を求めることは団交付議事項としては容認できないとされた例。

2305 労働協約との関係
 支部組合員に暴力を加えた会社幹部の処分を求める団交要求を、労使協約の関係条項と無関係であるとして拒否したことは、正当な理由にあたらないとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
 団交拒否をしない旨の誓約を求める団交事項は、労使間の団交により自主的に協議、解決するのが望ましく救済の対象としないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集443頁 
評釈等情報   

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