概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委 昭和52年(不)第10号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年10月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、51年4月以降の賃上げについて、組合員の人事考課査定を別組合員より低く査定して支給したこと及び職制にあった組合員5名を降格して、役職手当を支給しなかったことが争われた事件で、各人別に全額を特定した基本給の是正の上、諸手当・賞与のはねかえり分を含む支払済額との差額の支払(年5分の割合による金員の付加を含む)及び組合員1名について役職手当相当額の支払(年5分の割合による金員の付加を含む)を命じ、組合員X1外4名に対し、新役職者登用試験受験の機会を与えなかったとする組合の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員11名について、昭和51年4月以降の基本給を、X1 92,500円、X2 85,500円、X3 85,500円、X4 80,500円、X5 95,000円、X6 88,500円、X7 76,500円、X8 77,500円、X9 72,500円、X10 76,500円、X11 76,500円とし、各人に支払済金額との差額(基本給の差額のほか、諸手当・賞与のはねかえり分を含む。)及び各人の差額に対する昭和51年7月以降各支払期日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被申立人紅屋商事株式会社は、申立人紅屋労働組合の組合員X8に対して、昭和51年8月以降主任手当相当額として月額 2,000円及びこれに対する各支払期日から完済に至るまで年5分の金員を支払え。 3 申立人のその他の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
51年度賃上げに際して、人事考課の査定を別組合員に比べ低位に査定したことが不当労働行為とされた例。
1200 降格・不昇格
組合員5名に対し主任等の役職を解任し、役職手当を支給しなかったことにつき新役職者登用試験に合格したX8についてのみ不利益取扱いが認められた例。
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ格差の是正方法として、具体的な是正額を明示して是正を命じた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集373頁 |
評釈等情報 |
 
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