概要情報
事件名 |
結城チューナー |
事件番号 |
茨城地労委 昭和53年(不)第2号
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申立人 |
結城チューナー労働組合 |
被申立人 |
結城チューナー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年10月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員長の解雇撤回問題、組合活動の条件等についての団交申入れに対し、執行委員長は、既に解雇されており、組合員及び執行委員長の資格がないこと、執行委員長の解雇問題は労委に係続中であること及び申立組合の組合員はチェックオフ手続を通じてみると1名のみで申立組合には当事者能力がないこと等を理由に、誠意ある団交に応じなかったことが争われた事件で、誠意と責任ある団交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人結城チューナー株式会社は、申立人結城チューナー労働組合の申し入れている団体交渉に、誠意と責任をもって速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
使用者にとって、労働組合の要求、主張については一切これを認めず、自己の主張を相手に押し付けるという態度を取り続けることは誠意ある団体交渉とはいえず、他方使用者の譲歩を得られずとも、それがすべて法7条2号に該当するものではなく、組合の交渉力の弱さがすべて不当労働行為として救済されるべきものではない。
2112 雇用する従業員不存在
解雇された執行委員長に従業員資格がないこと及び執行委員長の選出手続に疑義があるとして団交拒否したことは、団交拒否の正当理由とはみなすことができないとされた例。
2114 組合の不存在
組合員としてチェックオフを受けている従業員は1名であり、組合は存在しないとして団交拒否することはできないとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
執行委員長の解雇に関して誠意ある団交を求める救済申立てに対し、その後拡大した団交事項も含めて団交応諾を命じた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集368頁 |
評釈等情報 |
 
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