概要情報
事件名 |
オランダ銀行 |
事件番号 |
東京地労委 昭和48年(不)第94号
東京地労委 昭和51年(不)第68号
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申立人 |
外国銀行外国商社労働組合東京支部第4分会 |
被申立人 |
アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ東京営業所 |
命令年月日 |
昭和53年 9月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
食堂・休憩室の拡張工事等の問題に関し別組合とは団交に応じながら、申立人組合に対しては、これらの問題は、会社の権限に属するものであること等を理由に団交に応じなかったこと、申立人組合員X1に対してジュビリー・ボーナス(永年勤続賞与)を支給しなかったことが争われた事件で、申立人組合員X1に対し、ジュビリー・ボーナスとして昭和50年6月当時の基本給1ヵ月分(これに伴う所得税分を附加)の支給及び団交拒否等についてのポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ東京営業所は、申立人外国銀行外国商社労働組合東京支部第4分会の組合員X1に対し、ジュビリー・ボーナスとして、昭和50年6月当時の同人の基本給1か月分とこれに課せられる所得税相当額を合わせた額をすみやかに支払わなければならない。 2 被申立人は、本命令受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人店舗の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 外国銀行外国商社労働組合東京支部第4分会 分会長 X2 殿 アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ 東京営業所 支配人 Y1 記 当銀行の下記の行為は、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 1 貴分会から昭和48年10月に申し入れのあった食堂・休憩室の移転・拡張問題に関する団体交渉に応じなかったこと、および同問題に関し、オランダ銀行東京支店従業員組合とは団体交渉を行い、貴分会を差別取扱いしたこと。 2 貴分会員X1氏に対しジュビリー・ボーナスを支給しなかったこと。 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
2242 回答なし
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
使用者が少数組合とも誠意をもって団交を行うべきは当然であるところ会社が、食堂・休憩室の拡張等に関し、分会と団交を行ったのは、スペースの拡張が実現しない時点でのことであり、その後さらに分会が食堂・休憩室の広さなどが労働条件にかかわりがあるとして、独自の案を用意して会社に交渉を求めたことは許されることであり、会社の権限に属する事項であるから団体交渉の議題になじまないとする理由は当を得ないこと、他方会社が別組合とは数回団体交渉を行っておること等からみると、会社が本件の団体交渉に応じなかったことは、正当な理由がなく、また、分会を別労組と差別取扱いしたものと認めるのが相当である。
1201 支払い遅延・給付差別
業務上疾病の認定を受けた組合員X1に、ジュビリー・ボーナス(永年勤続賞与)を支給しなかったことが、不利益扱いとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
ジュビリー・ボーナスの支給額が10万円であるとの内規の成立時期が疑わしいことから従来どおりの1ヵ月分賃金相当額が相当であるとされた例。
4505 その他
食堂・休憩室の移転・拡張工事に関する団交拒否の救済について、すでに工事が完了して組合が使用していることからポスト・ノーティスを命じた例。
4820 単一組織の支部・分会等
単一組合の下部組織であるT支部Y分会の申立人適格が認められた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集334頁 |
評釈等情報 |
 
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