労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小野学園 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第78号 
申立人  東京私立学校教職員組合連合 
申立人  東京私学労働組合 
被申立人  学校法人小野学園 
命令年月日  昭和53年 9月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合のベースアップ交渉申入れに対して、昼休みに賃金決定に権限のない者を出席させ、1回の団体交渉を行っただけで、以後は、妥結のための団体交渉でなければ応じられないとの態度に終始し、さらに、夏期一時金の要求内容に具体性、明確性を欠く点があるとして団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、誠実な団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人学校法人小野学園は、申立人東京私立学校教職員組合連合・同東京私学労働組合加盟の小野学園分会が申し入れた、昭和52年度のベースアップおよび夏期一時金の団体交渉に、誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令受領の日から一週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人学園の中学校および高等学校の職員室の見易い場所に、10日間掲示しなければならない。
            記
                    昭和 年 月 日
 東京私立学校教職員組合連合
  中央執行委員長 X1 殿
 東京私学労働組合
  執行委員長   X2 殿
                   学校法人 小野学園
                理事長  Y1
 貴組合加盟の小野学園分会が申し入れた昭和52年度ベースアップおよび夏期一時金の団体交渉における当学園の行為は、団体交渉拒否にあたる不当労働行為であると、東京都地方労働委員会によって認定されました。
 今後、このようなことは繰り返さないよう留意します。
 (注、年月日は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
2248 実質的権限のない交渉担当者
52年度ベア交渉において権限のない者を出席させ、学園の一方的条件を押付け、さらに夏期一時金についての団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集329頁 
評釈等情報   

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