労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  秋田地労委 昭和51年(不)第4号 
申立人  プリマハム労働組合 
被申立人  プリマハム 株式会社 秋田工場 
被申立人  プリマハム 株式会社 
命令年月日  昭和53年 9月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員X1が別組合を脱退して申立人組合へ加入しようとした際の会社職制及び会社退職者の加入阻止の言動が争われた事件で、会社職制の言動について支配介入の禁止を命じたが、会社退職者の言動とポスト・ノーティスについての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人プリマハム株式会社は、会社の従業員が、プリマ民主労働組合を脱退して申立人組合に加入する際、これを阻止しようとするなど、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
課長が申立組合に加入しようとしたX1の自宅を訪問し申立人組合を中傷誹謗し、別組合に留るよう説得したことが、不当労働行為とされた例。

2613 使用者と取引関係者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社を退職しているX2が、X1を自宅訪問し申立外組合へ留るよう説得したことが、不当労働行為に当らないとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
工場長に次ぐ地位にある製品課長は会社の利益代表者と認めるのが相当であり、その言動は会社との意思疎通の有無を問うまでもなく、会社に帰責せしめるのが至当であるとされた例。

3421 使用者と取引関係者の言動
会社を退職しているX2が、X1を自宅訪問し申立外組合へ留るよう説得したことが、会社との通謀の事実、または会社にその言動を利用する意思のあったことが認められないことから、会社に帰責せしめることができないとされた例。

4905 経営補助者
会社A工場は会社の一部下部組織であり、当然会社に対する救済命令に拘束されるとして、その当事者適格が否認された例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集291頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約285KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。